公開日 2023年04月01日
更新日 2024年04月02日
障害児福祉手当は、著しく重度の障がいのある20歳未満の在宅の障がい児に、その障がいのために生ずる特別な負担の軽減を図る一助として支給されます。
この手当には、扶養親族などの数に応じて、所得制限があります。また、手当を受けようとする児童が、肢体不自由児施設、知的障害児更生施設などに入所している場合や、日本に住所を有しない場合は対象になりません。
手当の額と支払方法
手当は月額 15,690円です。(令和6年4月分~)
毎年2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)として年4回、それぞれ3か月分が、指定の金融機関の口座にまとめて支払われます。
手続き方法
新規申請
次の書類を添えて、こども家庭課で請求の手続きをしてください。
- 障害児福祉手当認定請求書(届出の用紙は窓口に用意してあります)
- 専門医が作成した所定の診断書※身体障害者手帳により診断書を省略できることがあります。
- 身体障害者手帳または療育手帳※持っている人のみ
- 本人(児童)名義の通帳
- 請求者(保護者)と請求者の配偶者、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 請求者の本人確認ができるもの※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書
※会津若松市に転入してきた人は、上記のものに加えて、前の住所地で発行された所得証明書が必要になることがあります。詳しくはお問い合わせください。
※本人以外の申請の場合、印鑑が必要です。
他の市町村からの転入
転入前の市町村で障害児福祉手当を受給していた人は、こども家庭課で手続きをしてください。
他の市町村への転出
転入先の市町村で手続きをしてください。
資格の喪失
下記の理由により受給資格がなくなった場合、速やかにこども家庭課へ届け出てください。
- 児童福祉施設等に入所した
- 3か月を超えて、病院に継続して入院している
- 20歳に到達した
- 受給者が死亡した
- その他支給要件に該当しなくなった
手続き窓口・お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども家庭課(栄町第二庁舎、NTT向い)
- 電話:0242-23-4545
- FAX:0242-39-1434
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