公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月02日
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、身体又は精神に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護又は養育している保護者等に支給されます。
認定には審査がありますので、児童の障がいの程度や状態によっては該当しない場合があります。また、児童が、肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合や、障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合、児童やその養育者の住所が日本にない場合は支給の対象になりません。
- 特別児童扶養手当について(厚生労働省)
- 特別児童扶養手当(福島県ホームページ)
- 特別児童扶養手当のしおり [PDFファイル/613KB](福島県ホームページ)
- 特別児童扶養手当を受けている方へ [PDFファイル/581KB](福島県ホームページ)
手当の額と支払方法
手当の額は、児童の障がいの程度に応じて決まります。
また、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟等)に一定の額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。
手当の金額(児童1人につき)
令和5年度(令和5年4月改正) | 令和6年度(令和6年4月改正) | |
1級該当者 | 月額53,700円 | 月額55,350円 |
2級該当者 | 月額35,760円 |
月額36,860円 |
支給方法
- 手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
- 支払は年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振込まれます。
支払期 | 12月期 | 4月期 | 8月期 |
---|---|---|---|
支払日 | 11月11日 | 4月11日 | 8月11日 |
支給対象月 | 8月~11月分 | 12月~3月分 | 4月~7月分 |
※12月期分のみ支払日が1ヶ月早くなります。
※支払日が、土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
諸手続
認定請求(新規申請の手続き)
- 次の書類を添えて、こども家庭課で請求の手続きをしてください。
- 認定には審査がありますので、児童の障がいの程度や状態によっては該当しない場合があります。
手続きに必要な書類
- 特別児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は窓口でお渡しします)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票(世帯分離している場合でも、児童と同居している方全員の住民票が必要になります。)
- 所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合や、身体障害者手帳が1級・2級・3級判定の場合は その写しにより診断書を省略できることがあります。障がいの内容や手帳の有効期限によっては省略できない場合もありますので、窓口でご相談ください。)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(用紙は窓口でお渡しします)
- 振込先口座の通帳※写しも可
- 同意書(用紙は窓口でお渡しします)
- ご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注意事項
- 請求者(受給者)は、夫婦のうち、所得の高い(主に生計を維持する)方となります。
- 診断書は請求月またはその前月までに診断されたものを提出してください。また、各種書類は、申請の1か月以内に発行されたものが必要です。
- 請求者が子どもと別居している場合は、別居している子どものいる世帯全員の住民票を添えて「別居監護の申立て」を行ってください。
民生委員・児童委員、寄宿舎の長、学校長などの証明が必要となります。用紙は窓口でお渡しします。 - 養育者の場合は、「養育申立て」を行ってください。
民生委員・児童委員の証明が必要となります。用紙は窓口でお渡しします。 - 手当を受けられるのは、対象となる児童の20歳の誕生日の前日までです。
- 特別児童扶養手当は、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
(請求書の記載事項や請求に必要な書類に不備がないことが確認でき、受付が完了した日が請求日となります。) - 請求がない場合は手当を受けることができません。また、書類などに不備があり、正当な理由なく、市が指定する期限までに提出などがない場合は、請求を却下する場合があります。
- 状況に応じてその他の書類が必要になることがあります。
所得状況届(毎年8月12日から9月11日まで)
- 認定を受けた方は、年1回、受給資格の審査のため、「所得状況届」の提出が必要です。
- 毎年8月上旬に市から案内を郵送しますので、個々の事情により必要となる書類を添えて、期限までに市に提出してください。
- この手続きがないと、各年8月分以降の手当を受給できません。また、2年間この届を出さないと手当を受ける資格を失うことになりますので、忘れずに提出してください。なお、前年に引き続き支給停止となる方は、所得状況届の提出を省略できます。
手続きに必要な書類
- 所得状況届
- 特別児童扶養手当証書
- その他案内のあった書類
障害有期再認定請求(障がいの種別・状態に応じて1~3年に一度)
- 児童の障がいについて、期間を定めて認定されている場合には、指定された提出期限(3月・7月・11月のいずれか)までに診断書を添えて有期再認定の手続きをしていただく必要があります。これは、改めて児童の障がい判定や審査を受けていただき、引き続き手当の受給資格があるかどうかの認定をするものです。
- 有期再認定の手続きをされない場合、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由なく提出期限内に請求手続きをされない場合、提出の翌月分から手当の支給が再開されます。
- 判定により障がいの程度が軽くなったと判定された方については、診断書記載日の翌月から手当等級の減額改定(1級→2級)や、障がい非該当による資格喪失の手続きを行います。逆に重くなっていると判断された方については、請求月の翌月からの増額改定となります。
手続きに必要な書類
- 障害有期再認定請求書
- 特別児童扶養手当証書
- 指定の診断書(手帳で更新する場合は手帳)
額改定請求書・額改定届
- 手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障がいの程度に変動があった場合には、手当額がかわることがあります。手続きをご案内しますので、お問合せください。
氏名・住所・振込先の変更
氏名が変わった場合や、県内で転居した場合、振込口座を変更したい場合は、以下のものを持って手続きをしてください。
手続きに必要な書類
- 特別児童扶養手当証書
- 新しい振込口座の通帳※口座の変更の場合のみ
- 別居監護申立書※市内転居により受給者と児童が別居となる方のみ
他の市町村への転出・他の市町村からの転入
- 転出・転入する予定のある方は、転出した市町村・転入した市町村それぞれで「住所変更届」を提出し、転入先の市町村に特別児童扶養手当証書を提出してください。
- 転入処理には一定の時間がかかります。手当の支給日が近い場合、支給日にお支払いできない場合がありますのでご了承ください。(支給日に間に合わない場合、支給日の属する月の翌月以降となります。)
手続きに必要な書類
- 特別児童扶養手当証書
- 受給者本人、児童、配偶者および扶養義務者の個人番号が確認できるもの(状況に応じて個人番号の記入が必要となります)
- 本人確認書類(運転免許証など顔写真付きの身分証明書)
- 受給者と児童が別居となる方は、「別居監護申立書」が必要です。
資格の喪失
次の理由により受給資格がなくなった場合、速やかにこども家庭課へ届けてください。
- 児童が児童福祉施設等に入所した
- 日本に住所を有しなくなった
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになった
- 児童が成人した
- 受給者又は児童が死亡した
- 離婚により児童を養育しなくなった
- 障がいの状態が支給要件に該当しなくなった
- 辞退したい
手続き窓口・お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども家庭課(栄町第二庁舎1階)
- 電話:0242-39-1243
- FAX:0242-39-1434
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