公開日 2010年03月02日
更新日 2016年11月28日
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとする人をいいます。)が選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附をするよう勧めたり、求めることも禁止されています。
【禁止される候補者等の寄附の例】
ただし、次の場合は例外として寄附をすることができます。
また、禁止される寄附をしても、次に揚げる寄附については、例外的に罰則の対象となりません。
(ただし、選挙に関してなされたり、通常一般の社交の程度を超えるものについては罰則の対象となります。)
「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
【政治活動に関する寄附】
金銭によるものが禁止され、物品による場合も同一の相手方に対し年間150万円以内と定められています。
【選挙運動に関する寄附(陣中見舞いなど)】
金銭・物品による寄附をすることができますが、同一の相手方に対し年間150万円以内と定められています。
ただし、飲食物(料理・弁当・酒・ビール・ジュースなど。茶菓子を除く。)を提供することは禁止されていますので、ご注意ください。
※会社や労働組合、その他の団体が政治家やその後援団体へ寄附をすることは一切禁止されています。(政党は制限付で可能)
また、政治家や後援団体が選挙区内の人にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告を出すことも禁止されています。
これらについては、選挙の時期にかかわらず常に禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附をするよう勧めたり、求めることも禁止されています。
政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず、罰則をもって禁止されています。【禁止される候補者等の寄附の例】
- お中元やお歳暮を贈ること
- 入学・卒業祝いや病気見舞いを贈ること
- 葬式に花輪や供物などを贈ること
- 地域の行事やスポーツ大会の集まりなどに、金を寄附したり、酒などを贈ること
ただし、次の場合は例外として寄附をすることができます。
- 政党その他の政治団体に対してする場合
- 政治家の親族に対してする場合(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族に限ります)
- 政治家の行う政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償としてする場合(※食事・食事料の提供及び選挙区外で行われるものを除く)
また、禁止される寄附をしても、次に揚げる寄附については、例外的に罰則の対象となりません。
(ただし、選挙に関してなされたり、通常一般の社交の程度を超えるものについては罰則の対象となります。)
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることは禁止されています。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
政治家に寄附をする場合の制限
個人が政治家へ寄附をする場合は、次のとおりの制限があります。【政治活動に関する寄附】
金銭によるものが禁止され、物品による場合も同一の相手方に対し年間150万円以内と定められています。
【選挙運動に関する寄附(陣中見舞いなど)】
金銭・物品による寄附をすることができますが、同一の相手方に対し年間150万円以内と定められています。
ただし、飲食物(料理・弁当・酒・ビール・ジュースなど。茶菓子を除く。)を提供することは禁止されていますので、ご注意ください。
※会社や労働組合、その他の団体が政治家やその後援団体へ寄附をすることは一切禁止されています。(政党は制限付で可能)
時候のあいさつの制限
政治家が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報含む)を出すことは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内の人にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告を出すことも禁止されています。
これらについては、選挙の時期にかかわらず常に禁止されています。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
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