公開日 2024年02月29日
更新日 2024年11月29日
農業制度資金
国または地方公共団体が、民間金融機関の融資に対して利子補給を行うことなどにより、農業者等に低利で資金を融通する制度です。
会津若松市農業経営資金利子補給事業
市では、地域農業の担い手となる農業者が、新たな農業用機械や施設の導入、農業経営の継続・改善や自立経営の促進に必要な資金を融資機関から借りた際に、利子を補給することにより、農業者の負担を軽減し、経営改善及び営農活動の継続を支援する事業を行っています。1 利子補給事業の対象者
利子補給事業の対象者は、会津若松市の区域内に住所を有し、次のいずれかに該当する者。- 農業担い手資金の個人または法人利用の場合(市利子補給率1.25%)
- 水田経営面積4ha以上の者
- 実質化された人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられた者又は地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規程する地域計画をいう。)に地域内の農業を担う者として位置づけられた者
- 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)第4条に規定する持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定を受けた者又は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)第19条第5項及び福島県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領第3の1の規定に基づき認定を受けた者
- 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第15条第2項に規定する認定を受けた者
- 福島県特別栽培農産物認証要綱(平成13年12月13日決裁)第2条の規定に基づく認証を受けた特別栽培農産物を栽培する者
- 地域振興作物の生産拡大に取り組む農業者であって、市長が認めた者
- 農業担い手資金の共同利用の場合(市利子補給率:1.25%)
- 農業者の組織する団体で総合的かつ計画的にその経営を改善し、集落営農を担っていこうとするもの
- 新規就農者資金(市利子補給率:基準金利に相当する率)
- 認定新規就農者
- 認定農業者資金(市利子補給率:基準金利に相当する率)
- 認定農業者
2 利子補給対象事業
- 園芸用パイプハウスの導入等、施設整備事業
- 高性能トラクター導入等、農機具導入事業
- 果樹、花きの新規植栽事業
- 繁殖用肉牛等の家畜購入事業
- 土地改良事業賦課金
- 集会施設等、農村環境整備事業
- 農業経営継続事業
※土地の取得に要する資金、長期運転資金は対象外です。
※利子補給金交付決定前に事業着手しているものや、すでに事業完了しているものは対象外です。
※農業経営継続事業については、ひと月の農業収入が前年同月又は前々年同月と比較して減少している農業者が対象となります。
3 利子補給事業の概要
年度当初に融資機関と単年度の融資枠を定めます。その融資枠内でなされた農業資金について、下記のとおり利子補給します。
- 償還期限
- 貸付初年度から7年以内(据置期限無し)
- 基準金利及び利子補給率
- 福島県農業近代化資金の基準金利及び利子補給率を採用(令和6年11月18日現在で、基準金利2.55%)
- 利子補給金の上限
- 利子補給承認申請額を上限とし、償還の延伸による利子補給の増額は認めません。
- 貸付限度額(1経営体当たり)
- 農業担い手資金500万円以内
- 新規就農者資金300万円以内
- 認定農業者資金500万円以内(ただし、青色申告を行っている場合は800万円以内)
※ 限度額の範囲内であれば、複数に分けての借入も可。ただし、1回の借入額が50万円を超えること。
- その他
- 市は利子補給のみ実施し、借入金の損失補償はしません。債権保全措置は各融資機関が物的担保や農業信用基金協会の保証等により講じること。
- 預託事業ではないので、融資にかかる原資は各融資機関で対応となります。(市は利子補給のみ)
その他の機関による農業制度資金
お問い合わせ
- 会津若松市役所農政課
- 電話:0242-39-1253
- FAX:0242-23-8180
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