公開日 2022年11月01日
会津若松市で就農を希望し、下記資金の活用を考えている場合は、以下内容をご確認の上、会津若松市農政課までお問い合わせください。
補助額
・補助対象事業費の4分の3以内の額(国支援2分の1以内、県支援4分の1以内)
・補助対象事業費の上限額 1,000万円(経営開始資金と併用となる交付対象者の場合 500万円)
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確であること)は、夫婦合わせて1.5倍の額。
交付要件
交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.独立・自営就農時年齢が49歳以下で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有しており、青年等就農計画の認定を受けている者(認定新規就農者)であること。
※認定新規就農者とは、就農前または、農業経営を開始してから5年以内の農業者で、農業経営に関する計画(青年等就農計画)を作成し、市町村から認定を受けた者。
2.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農する者であること。
(1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
(2)主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
(3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
(4)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
(5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。
農業経営を開始して5年後までに農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立ち、計画の達成が実現可能であると見込まれること。
4.経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する農業経営の現状の所得、売上又は付加価値額を10%以上増加させる、もしくは生産コストを10%以上減少させる計画であること。
5.人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実なこと。
または、農地中間管理機構から農地を借りていること。
※人・農地プランとは、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、地域が抱える「人と農地の問題」について、集落や地域がその将来像を話し合い、今後の地域のあり方について計画を作成し、市町村が決定したもの。
6.雇用就農資金による助成金の交付や経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
7.機械・施設等の整備にかかる本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること。(青年等就農資金の活用可。)
8.就農する地域における将来の担い手として、地域コミュニティへの参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
補助対象
農業機械(軽トラ除く)・施設の取得、改良またはリース、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、農地等の造成、改良または復旧
補助対象となる機械・施設等の主な要件は以下のとおり
1.事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
2.機械・施設等の購入先の選定にあたっては、複数の業者から見積もりを徴取し、事業費の減少に向けた取組を行うこと。
3.事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること。
4.原則、農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
5.あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
6.園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
7.助成対象となる個々の事業内容について、単年度で完了すること。
その他
青年等就農計画の認定は、期間を要するもののため、事前にご相談いただきますようお願いします。
【参考】『経営発展支援事業』について(農林水産省ホームページ)
経営開始資金
次世代を担う農業者となることを目指す方に対し、就農直後の経営確立のための資金を交付します。
補助額
・1人あたり150万円/年間、最長3年間
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確であること)は、夫婦合わせて1.5倍の額。
交付要件
交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。独立・自営就農時年齢が49歳以下で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有しており、青年等就農計画の認定を受けている者(認定新規就農者)であること。
2.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農する者であること。
(1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
(2)主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
(3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
(4)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
(5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
※経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、新規作目の導入など新規参入者と同等のリスクを負って経営を開始することが必要です。農業経営を開始して5年後までに農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立ち、計画の達成が実現可能であると見込まれること。
または、農地中間管理機構から農地を借りていること。
※人・農地プランとは、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、地域が抱える「人と農地の問題」について、集落や地域がその将来像を話し合い、今後の地域のあり方について計画を作成し、市町村が決定したもの。
資金の交付停止または返還
次の場合、資金の交付が停止となります。
次の場合、資金の返還が生じます。十分にご注意ください。
その他
お問い合わせ
- 会津若松市役所 農政課 電話:0242-23-9973
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