公開日 2024年01月10日
更新日 2024年06月28日
令和6年度 農村活性化プロジェクト支援事業募集!【締切:8月16日(金)】
市では、農業人口の減少・高齢化、原発事故による風評など、農業を取り巻く厳しい情勢のなか、創意工夫により頑張ろうとする農業者や農業組織、集落の活動に補助金を交付し支援しています。 令和6年度に実施を予定している事業がありましたら、下記詳細を確認のうえ、要望調査票を提出してください。
要望調査票は、ページの下部からダウンロードすることができます。
正式な申請手続きについては、要望調査票を提出していただいた後に、市から必要書類をお渡しいたします。(補助金交付には審査等があります。)
※要望調査票 提出締切は令和6年8月16日(金)です。
事業補助基準
- 事業目的
- 本市の農業・農村の活性化又は地域の農業振興に結びつく事業であること。
- 意欲と創意工夫が生かされた施策・事業が展開されるものであること。
- 将来にわたり活性化・農業振興が図れるものであること。
- 他の農業者・農業団体の模範となるものであること。
- 事業対象者
- 農家基本台帳登載者(専業、兼業を問わない)等、農業経営者
- 認定新規就農者(補助事業の事業完了予定期限までに認定が見込まれる者を含む。)
- 農家基本台帳登載者、又は認定新規就農者を構成員として含む団体(任意の団体を含む。)
- 事業種別
プロジェクト種別 | 活動例 |
---|---|
地産地消プロジェクト | 田舎・伝統料理等の普及促進、漬物・味噌等の加工、直売活動など |
地場産品ブランド化プロジェクト | 地域特産品の生産振興、加工・流通・販路活動など |
交流体験プロジェクト | 農業体験受け入れ、農家民泊推進のための施設整備・啓発宣伝活動など |
環境保全プロジェクト | 食品残さ堆肥化、耕作放棄地の利活用活動など |
情報管理プロジェクト | 生産・流通・販売等に関する情報提供など |
6次産業化プロジェクト | 農業者が農産物の生産だけではなく、食品加工等の第2次産業や流通販売等の第3次産業までを一体的に取り組む活動など |
GAP認証取得推進プロジェクト | GAP認証取得のための活動にかかる効率化を図るための情報機器の導入など |
- 過去の認定事例
- 無添加会津産ドライフルーツ拡大事業 : フルーツ等の農産物洗浄機の導入を支援
- 野菜乾燥事業 : 地元産菊芋のチップス作成用の乾燥機の導入を支援
- 農業体験の受け入れ交流促進のための農家民泊開設事業 : 住宅の改装費などを支援
- 会津農産物を使ったクラフトビール製造販売事業 : クラフトビール専用サーバーと冷蔵庫の導入を支援
- 農業農村の環境保全プロジェクト事業 : 地区の耕作放棄地解消のための草刈り作業用機械導入を支援
- 動画を活用したPR事業:動画の撮影及び新聞広告費を支援
- 会津どぶろく製作事業:仕込みや保存のための冷蔵庫の導入を支援
- 直産キッチンカー運営事業:キッチンカーの購入を支援
- 大戸マルシェ拡大事業:発電機の購入やイベント運営費を支援
こんな事業をやってみたいが該当になるのか?と考えている事業がありましたら、まずはご相談ください。
- 補助金額
- 補助対象経費の2分の1以内とする。(補助金額は、千円未満切捨てとする。)
- 予算の範囲内で50万円を限度とする。
- ただし、他の本市の補助事業に該当する場合は、事業費の2分の1以内において、当該補助事業に該当した場合の補助率と比較して、いずれか低い方の額とする。
- 事業により、会費、広告料等の収入があった場合は、その収入額を差し引いた額の2分の1以内の額が補助対象額となる。
- 複数件の応募等により、全体で予算の範囲を超える補助金額となった場合、審査会における点数が高い事業から順に採択される。
- 補助対象経費
- 報償費(指導・助言等を行う専門家等に対する謝金)
- 旅費(指導・助言等を行う者の旅費及び事業を実施する際に必要な旅費)
- 委託料(ホームページ作成委託料、調査委託料等)
- 広告宣伝費(チラシ及びパンフレット作成等広告宣伝に関する経費)
- 構築物・機械装置費(構築物・機械装置及び設備等の購入、リース、レンタル料等の経費)
- 諸経費(事業を推進するために必要な事務費、通信運搬費)
- 上記以外の費用で、特に事業の実勢に必要と認められる経費
- 補助対象として認められない経費
- 会議等における食料費
- 既存施設、設備等の改修・更新、拡充のみの事業にかかる経費
- 団体構成員等に関する人件費(賃金等)
- その他、補助対象事業を実施するために直接必要とは認められない経費、補助対象として不適切と認められる経費
- 他の補助制度(国・県補助等)で対応できるものについては、その適用を原則とする
- 補助金の交付回数
- 同一事業者に対して通算して3回を限度とし、その都度申請に基づく審査により決定する。
- ただし、同一種別の事業に対する補助は1回限りとする。
- 事業構成員の過半数が重複するもの、補助金の振込先が同一のものは同一事業者とみなす。
- 補助金交付決定後、自己都合により事業を中止または廃止した場合においても、交付回数に加える。
- 提出期限:令和6年8月16日(金)締切
下記の要望調査票に必要事項を記入し、会津若松市役所農政課まで提出してください。
- 要望調査票については下記よりダウンロードしてください。
令和6年度農村活性化プロジェクト支援事業 要望調査票[DOCX:20.9KB]
令和6年度農村活性化プロジェクト支援事業 要望調査票[PDF:570KB]
- 補助金の交付までの流れ
- 要望調査票の提出 → 提出後、農政課内で事業内容を確認し、補助対象に該当する場合ご連絡します。
- 事業計画書の提出 → 要望調査票よりもより具体的な計画書を提出します。
- 審査会 → 審査会において、事業主の方が直接審査員へ事業内容のプレゼンテーションを行います。
- 交付申請書の提出 → 審査会において事業が認定された場合は、申請書を提出します。
- 指令書の交付 → 市から指令書が送られます。その後事業を開始してください。
- 事業実績報告書の提出 → 事業が終了したら報告書を提出します。令和7年3月31日までに事業が終了しなければなりません。
- 請求書の提出 → 報告書を農政課で確認した後、農政課からご連絡しますので、連絡を受けたら請求書を提出します。
- 補助金の振り込み
- 上記のとおり、今回は要望調査票の提出の段階になります。補助金は審査会を経て初めて認定となりますので、ご了承ください。
- ご不明な点等ありましたら、下記までお気軽にご相談ください。