公開日 2023年04月17日
認定新規就農者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を始める方等が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定する制度です。
概要
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。これまで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県が認定する制度でしたが、平成26年9月末より農業経営基盤強化促進法に基づく新制度になりました。
対象者
新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。・青年(原則18歳以上45歳未満)
・農業経営に活用できる知識・技能を有する方(45歳以上65歳未満)
・上記の者が役員の過半数を占める法人
※すでに農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過していない方も含みます。
※認定農業者は含みません。
主な認定基準
・年齢が18歳以上45歳未満、又は、農業経営に活用できる知識及び技能を有する45歳以上65歳未満の方
・その計画が市の基本構想に照らして適切であること
・その計画が達成される見込みが確実であること など
・その計画が市の基本構想に照らして適切であること
・その計画が達成される見込みが確実であること など
青年等就農計画の作成・認定の流れ
・就農相談および聞き取り
・新規就農者の方が、青年等就農計画を作成し、市に提出
(作成に当たっては、ご相談に応じるほか、計画の内容の事前確認などを行います。)
・関係機関を含めた審査会を開催し、計画の審査・認定
(青年等就農計画の審査会は申請者の方にお越しいただき、面接方式にて内容の審査を行います。)
・市は、青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
・市・県等の関係機関により、計画達成のフォーローアップなどの実施
※要件等の確認、青年等就農計画の作成及び認定には期間を要しますので、余裕をもって相談していただきますようお願いします。
認定新規就農者に対する支援措置
下記の支援措置などを受けることができます。
・経営発展支援事業(機械・施設等の初期整備にかかる補助)や経営開始資金(経営確立に向けた初期資金)
・青年等就農資金(新規就農者に対する無利子融資)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 農政課 電話:0242-23-9973
- 福島県会津農林事務所農業振興普及部 電話:0242-29-5306
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