公開日 2023年10月03日
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」が下記のとおり変更されました。
施行月日 令和5年9月26日 (会津若松市公告第264号)
基本的な構想の概要
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下「市基本構想」という。)は、農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第6条第1項に基づき、農業を本市の基幹産業として振興していくために、育成すべき経営体として位置付ける認定農業者等の認定基準を明らかにするとともに、担い手育成のために講ずべき農用地の利用集積などの措置について定めるものです。同条第3項においては、県が作成する「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」(以下「県基本方針」という。)に即し、法施行令第2条に基づきおおむね5年ごとに変更を行うこととされています。
変更の理由
今回の変更は、法の一部改正(令和5年4月1日施行)に伴い、県基本方針が変更されたことによるものです。
主な変更の内容
(1)地域計画が法定化されたことに関する記載の追加
これまで地域での話し合いにより作成してきた「人・農地プラン」が同法により令和5年4月1日に「地域計画」として法定化され、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する必要が生じたことから、各地域において改めて協議の場を設置することとなりました。
これに伴い、協議の場の設置の方法や「地域計画」の区域の基準等について記載を追加しました。
(2)「農業を担う者の確保及び育成等に関する事項」の新規追加
本項は、認定農業者や新規就農者など、農業を担う多様な人材を確保・育成するための支援内容を示しており、市が主体的に行う取組や関係機関・団体との連携・役割分担について明確化しました。
(3)福島県農業経営・就農支援センターに関する記載の追加
法改正を受け、令和5年4月に上記センターが設置されたことから、当該センターと市や各関係機関との連携体制の構築や情報共有、就農相談者等への支援方針等について記載を追加しました。