パブリックコメント「市議会議員及び市長の選挙における選挙運動費用の公費負担限度額の変更について」へのご意見募集は終了しました

公開日 2022年07月30日

更新日 2022年08月15日

募集期間は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。(ご意見はありませんでした)

以下、意見募集時の内容となります。

   ↓ 

 市議会議員及び市長の選挙における選挙運動費用の公営に関する条例の一部改正について、広く意見を募集します。

 

改正の趣旨・目的

 公職選挙法では、お金のかからない公正な選挙を実現するとともに、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、候補者の選挙運動費用等の一部について、市が公費で負担する制度を設けています。
 今般、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、会津若松市議会議員及び会津若松市長の選挙における選挙運動費用の公営に関する条例の一部を改正します。

  

 

改正の内容

市議会議員及び市長の選挙における選挙運動費用の公費負担限度額の変更について(127KB)

 

また、次の場所でも閲覧することもできます。

なお、選挙管理委員機事務局以外の場所には担当者がおらず、詳しいお問い合わせにはお答えできませんので、本件に関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局までお願いします。

    閲覧できる場所 閲覧できる日時

  1

  選挙管理委員会事務局   月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分

  2

  市政情報コーナー(追手町第二庁舎)                     〃

  3

  湊市民センター                     〃

  4

  大戸市民センター                     〃
  5   北市民センター                     〃
  6   南市民センター                     〃
  7   一箕市民センター                     〃
  8   東市民センター                     〃
  9   北会津支所(まちづくり推進課)                     〃
 10   河東支所(まちづくり推進課)                     〃
11  生涯学習総合センター(會津稽古堂)

休館日を除く 午前9時から午後10時まで

※閉館時間は日によって変更する場合がございます

 

公表・意見募集期間

  令和4年6月30日(木)~ 令和4年7月29日(金)(必着)

 

意見を提出できる人

  • 次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
  • 1.市の区域内に住所を有する方
  • 2.市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 3.市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、および市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
  • 4.市の区域内にある学校に在学する方

 

意見の提出方法

 様式は自由ですが、意見書には住所、氏名(団体名など)、電話番号を明記してください。

 

  (留意事項)
   ※ 意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
   ※ 提出していただいた書面はお返しできません。
   ※ 個々のご意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
   ※ お寄せいただいたご意見は公表しますが、この際に氏名など個人情報が公表されることはありません。

意見の提出先

(1)直接提出する場合  会津若松市追手町2番41号 追手町第二庁舎1階
  選挙管理委員会事務局
(2)郵送で提出する場合  〒965-8601 ※住所不要 会津若松市選挙管理委員会事務局
(3)ファックスで提出する場合  0242-39-1480
(4)電子メールで提出する場合

 senkan@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

 

 

お問い合わせ

    • 会津若松市選挙管理委員会事務局
    • 電話:0242-39-1331
    • FAX:0242-39-1480
    • メール送信フォームへのリンクメール