公開日 2024年06月21日
更新日 2024年09月03日
制度改正の内容
- 所得制限が撤廃されます。
- 支給期間が18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)までとなります。
- 第3子以降(多子加算)の手当額が一律30,000円になります。
- 多子加算の対象について、22歳到達後の最初の3月31日(大学生年代)までの子が対象となります。
- 支払月が偶数月(年間6回)になります。
令和6年10月支給分 (令和6年6月~9月分)まで |
令和6年12月支給分 (令和6年10月、11月分)から |
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受給資格者 |
・監護生計要件を満たす父母等 ・児童が施設に入所している場合は施設の設置者等 |
同左
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支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第一子、第二子:10,000円 第三子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限額以上(特例給付):5,000円 ・所得上限額以上:なし |
・3歳未満 第一子、第二子:15,000円 第三子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末) 第一子、第二子:10,000円 第三子以降:30,000円
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多子加算の対象 |
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童 |
大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子 |
支払月 |
3回(2月、6月、10月) 各前月までの4ヵ月分を支払い |
6回(偶数月) 各前月までの2ヵ月分を支払い |
制度改正に伴うお手続きについて
令和6年8月1日時点で会津若松市から児童手当・特例給付を受給している方、会津若松市に高校生以下の児童がお住いの世帯等宛に制度改正及びお手続きのご案内を送付しました。この度の制度改正によりお手続きが必要になる方は、下記のとおりお手続きください。なお、令和6年8月2日以降に児童手当等の認定がされた方や高校生以下の児童とともに転入された方等については、順次ご案内を送付いたします。
お手続きが必要な方と必要な書類
こちら<フローチャート[PDF:195KB]>をご確認ください。
お手続きに必要な書類は下記からダウンロードすることもできます。また、記入例は下記をご参照ください。
様式名 | 様式・記入例 |
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認定請求書 (会津若松市から児童手当等を受給していない場合) |
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額改定請求書 (会津若松市から児童手当等を受給している場合) |
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別居監護申立書 (高校生年代以下の児童と別居している場合) |
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (大学生年代以下の児童と別居している場合) |
申請方法
同封した返信用封筒にて返送
提出期限
令和7年3月31日(月)必着
4.注意事項
- 令和7年3月31日(月)までにお手続きいただいた場合は、令和6年10月分より適用されます。期日を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡ることはできません。
- 令和6年9月30日(月)までに受付した分を令和6年12月支給分に反映します。以後、受付したものについては、令和6年10月分に遡って適用し、令和6年10月分以降の分ですでに支給したものがあれば、差額を支給します。
- 学生以外の大学生年代の子を養育し、多子加算の対象とした場合、毎年6月に現況届を提出していただきます。
- 高校生年代以下の児童を養育している場合であっても、住民票上0歳から高校生年代までの児童がおらず、会津若松市から児童手当等を受給していない方については、対象者を把握することができないため、お手続きのご案内を送付することができません。該当する方は、こども家庭課までご連絡ください。
(例)単身赴任等で高校生以下の児童と別居しており、所得上限限度額超過により児童手当等を受給していない方等
その他、制度改正に伴い変更になること
- この度の制度改正により、原則として支払通知書は廃止されます。今年度は、制度改正前の支給分(令和6年6月~9月分)については支払通知書をお送りしますが、制度改正後の支給分については支払通知書をお送りしません。
- 支払通知書の廃止に伴い、児童手当の受給証明書が必要な場合は、以下をご準備のうえこども家庭課の窓口にてご申請ください。申請から1週間~10日程度でご自宅に送付します。
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・委任状(受給者本人が窓口に来られない場合)
よくあるお問い合わせ
NO | 質問 | 回答 |
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1 |
高校生年代の児童のみを養育し、児童扶養手当を受給していますが、お手続きは必要ですか。 |
児童手当と児童扶養手当は別の制度になりますので、お手続きが必要になります。 ※児童扶養手当とは、ひとり親や父母に代わって児童を養育している方に支給されるものです。 |
2 |
制度改正により所得制限が撤廃されますが、父母どちらで児童手当を受給しても良いですか。 |
児童手当の受給者は、制度改正前と変わらず「生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)」となります。 |
3 |
高校生年代の児童が就職している場合や父母等と別居している場合、児童自身に所得がある場合も、児童手当の支給対象となりますか。 |
父母等が当該児童に対して日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計を同じくしている場合(別居の場合は仕送り等をしている場合)は、児童手当の支給対象となります。 |
4 |
大学生年代の子を1人と高校生年代以下の児童を1人養育していますが、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出は必要ですか。 |
大学生年代の子を養育している場合であっても、養育する子が3人に満たない場合、多子加算の対象になりませんので、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出は必要ありません。 |
5 |
大学生年代の子と別居しているが、住民票上の住所を異動させていない場合、『監護相当・生計費の負担についての確認書』の住所はどちらを記入すればよいですか。 |
『監護相当・生計費の負担についての確認書』の住所は、住民票上の住所をご記入ください。 |
6 |
大学生年代の子が就労している場合、多子加算の対象となりますか。 |
大学生年代の子が就労している場合であっても、父母等が子に対して、日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分の負担をしている場合には多子加算の対象となります。 |
7 |
大学生年代の子が婚姻した場合、多子加算の対象となりますか。 |
大学生年代の子が婚姻した場合であっても、父母等が子に対して、日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分の負担をしている場合には多子加算の対象となります。ただし、婚姻を機に父母等から独立して生計を営むようになる場合は、多子加算の対象となりません。 |
8 |
大学生年代の子と別居している場合、金銭ではなく食料品、生活必需品などを仕送りしている場合であっても「生計費の負担をしていること」として良いですか。 |
「生計費の負担をしていること」とは、大学生年代の子が受給者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。そのため、仕送りの内容が金銭ではなく食料品や生活必需品などの場合であっても、子の日常生活の全部又は一部を営むために必要で、かつ、その仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は、「生計費の負担をしていること」に該当します。 |
9 |
現在、児童手当から学校給食費の支払いをしてますが、この度の制度改正に伴って必要な手続きはありますか。 |
現在、児童手当から学校給食費の支払いをしている方については、制度改正に伴うお手続きはありません。 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども家庭課
- 問い合わせ:0242-39-1243
- メール