○会津若松IC周辺地区計画区域内建築物の制限に関する条例
平成8年3月25日
会津若松市条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途及び構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、平成15年会津若松市告示第46号に定める会津若松IC周辺地区計画の区域内に適用する。
(平13条例26、平15条例22・一部改正)
(平13条例26、平15条例22・一部改正)
(壁面位置の制限)
第5条 物流業務商業地区内の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から20メートル以上の幹線道路境界線までの距離は4メートル以上、それ以外の道路境界線までの距離は1.5メートル以上としなければならない。
2 物流業務商業地区内の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル以上としなければならない。
3 沿道サービス地区内の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から国道49号の中心線までの距離は、15メートル以上としなければならない。
(平13条例26、平15条例22・一部改正)
(垣又はさくの構造の制限)
第6条 物流業務商業地区内の道路に面する側の垣又はさくは、生け垣又は道路側前面に植栽等で目隠しを施した高さ2メートル以下の透視可能な材料で造られたものとする。
(平13条例26、平15条例22・一部改正)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第7条 既存の建築物に対する制限の緩和については、法第86条の7の規定を準用する。
(平15条例22・一部改正)
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 この条例の各規定の適用に関して、市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該各規定は適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平21条例26・一部改正)
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(平13条例26・一部改正、平15条例22・全改)
物流業務商業地区内に建築してはならない建築物 | (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(併用共同住宅で、1階及び2階部分について居住の用に供さないものを除く。) (2) 住宅又は併用住宅(仮眠施設等に類するものを除く。) (3) 畜舎 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号又は第6項各号のいずれかに該当する営業を行う施設 (5) 火薬類、石油類、ガス等の危険物貯蔵・処理の量の少ない施設又はやや多い施設 (6) その他物流業務又は商業業務に類さない建築物(神社、寺院等を除く。) |
別表第2(第4条関係)
(平13条例26・追加、平15条例22・全改)
沿道サービス地区内に建築してはならない建築物 | (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(併用共同住宅で、1階及び2階部分について居住の用に供さないものを除く。) (2) 住宅又は併用住宅(仮眠施設等に類するものを除く。) (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号(第7号を除く。)又は第6項各号のいずれかに該当する営業を行う施設 |